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搭乗者傷害保険・人身傷害特約

搭乗者傷害保険・人身傷害特約

こんにちは、OKA接骨院です。
今回は「搭乗者傷害保険」と「人身傷害保険」の違いについてブログを書きました。

任意保険を選ぶ際に、そういえば加入したかも?と思っても、どんな内容だったか忘れてしまった方も多いのではないでしょうか?

どちらもケガをされた方の補償ですが、様々なポイントで違いがあります。
簡単にまとめましたので、ぜひお付き合いください。

1.人身傷害保険は実際の損害額を補償

まずは人身傷害保険ついて解説します。
人身傷害保険とは、契約している車に乗っている人が、交通事故によって死傷した際に保険金が出る特約です。
任意保険会社のオプションによっては契約している車以外の車の事故や、自転車での事故も補償の対象になります。

交通事故によりおケガをされた場合、治療費はもちろんのこと、仕事のできない期間の収入、また事故にあってしまったことによるメンタル面での損害(精神的損害)が発生します。

人身傷害保険はこうした治療費、休業損害、慰謝料の実費をお支払いする保険です。
治療が終了してから計算し、お支払いされます。

通常は基本保険である自賠責保険から払われますが、ポイントがあります。

それは「過失割合」によらないという事です。
例えば交通事故にあい、治療費等で100万円の損害があったとします。
そして、こちらに過失が6割あるとします。
すると通常であれば、相手の対人賠償保険からは40万円しかお支払いされません。
60万円の損害が自腹になります。

しかし、人身傷害保険は過失相殺されずに支払われるので、残りの60万円は保障されることになり、
自分の負担がほとんどなく済みます。
これが人身傷害保険です。

2.搭乗者傷害保険はあらかじめ決まった額をお支払い

一方、搭乗者傷害保険は、交通事故でのおケガに対して決まった金額をお支払いするという保険です。
金額は、一定日数の入院や通院によって、金額が変動する任意保険会社が多いです。

搭乗者傷害保険は一定日数通院または入院となった場合、すぐにお支払いされることが多く、人身傷害保険よりもスピーディーな保障と言えます。

例えば、交通事故によって両足首を骨折してしまった場合、通院だけでなく入院も必要となります。
その場合、入院日数が○日以上で○○万円補償、のように一時金が出ます。
金額は任意保険会社によって違いますので、忘れてしまった人、保険を見直そうとしている方は今一度約款を確認してみると良いでしょう。

※どちらにも共通するもの
・交通事故で死傷した場合、また、後遺症に対する補償
・重大な過失や飲酒運転・台風や地震などの自然災害における交通事故などは補償の対象外

3.まとめ

一言でまとめるなら、「人身傷害保険は実際の損害額、搭乗者傷害保険は定額」ということです。

交通事故に合ってしまった場合、「搭乗者傷害保険」と「人身傷害保険」のどちらにも加入した場合は、両方から保険金が支払われます。交通事故にあわないのが一番ですが、万が一を考えて自分に合った保険を入りましょう。

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