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交通事故にあってしまったらどうする?
交通事故発生時のチェックリスト
児玉郡神川町のOKA接骨院です。
この記事は交通事故に遭われてしまった方がやってはいけない行動、すべき行動をまとめました。
万が一の際にお役立てください。
まず、交通事故発生時にやってはいけない行動を5つご紹介します。
これらの行動は被害者であれ、加害者であれ、事故現場で行ってはいけない項目になります。
被害者・加害者ともにやってはいけない5つの行動
・NG1 その場で示談をする
→相手に持ちかけられたとしても、その場で示談をしてはいけません。
示談の際に補償が減額されてしまいます。
・NG2 逃げる
→被害者であっても、恥ずかしさから逃げたくなってしまうこともありますが、後々治療や補償が受けられなくなってしまうので逃げてはいけません。
加害者であればなおさら逃げてはいけません(道路交通法第117条第1項)。
・NG3 警察を呼ばない
→道路交通法では、「交通事故の当事者(車両の運転者や同乗者)は、事故後すぐに警察へ報告しなければならない」と定められています(道路交通法72条後段)。
・NG4 相手の情報を確認しない
→相手と連絡が取れないことも、交通事故の円滑な処理が出来なくなる要因の一つです。
相手の情報を確認しましょう。
また、相手が偽りの名前や住所を言うこともありますので、正確な情報である運転免許証などを確認させてもらいましょう。
・NG5 病院に行かない
→むちうち症は後々痛みが強くなる傾向があります。
わずかな痛みや、一見症状があるように思えない場合でも整形外科などの病院に行きましょう。
交通事故は加害者であってもケガをしますので、自分が加害者でも病院へ行くようにしてください。
もちろんですが、事故によって痛める場所は違います。
痛めたと思った箇所はすべて診てもらうようにしてください。
交通事故発生時にすべき行動 チェックリスト
□ 警察に連絡(110番)
□ 加害者の確認(氏名、住所、連絡先、自賠責保険・自動車保険、車両ナンバー)
□ 名刺・学生証・運転免許証などの確認
□ 事故の理由の録音・メモ
□ 車の破損個所、現場の写真を撮る
□ 保険会社に連絡
□ 整形外科などの病院に行き・診断書を作成
以上になります。
上記の行動は別記事、「交通事故にあってしまったら」で詳しく解説していますのでそちらをご覧になってください。